自分で附属建物滅失の表題変更登記

2022-06-10

イエづくりのコト お金のコト リノベのコト

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中古住宅を購入して敷地内に車庫、倉庫、物置等があった場合、附属建物として登記されているとその建物にも固定資産税がかかっています。
またその登記されている建物を取り壊した際には、法務局への申請が必要となります。

登記を依頼すると3~5万程度費用がかかると言われた為、費用を浮かせる為に自分でする事にしました。実際に自分で申請をしましたが、簡単で費用も100円くらいしかかからなかったのでおすすめです。

私の場合は元々あった車庫を取り壊すので、建物表題変更登記をする必要がありました。車庫にも固定資産税がかかっているのが分かったので、固定資産税を減らす為にも登記をする事にしました。

この記事では、申請までの流れ、建物滅失登記と建物表題変更登記の違い、必要書類、書類の書き方をご紹介しています。

 これで自分で付属建物の建物表題変更登記が出来る様になると思います!

申請までどういう流れで進めるのか?

まず申請までの経緯を一例として私の事例をご紹介致します。

【申請までの経緯】

不動産屋から中古物件を購入

車庫の電動シャッターと屋根が壊れていた為、取り壊しを依頼

リノベ業者に解体を依頼

固定資産公課証明書を見ると車庫にも固定資産税が掛かっている事が発覚

リノベ業者に附属建物の建物表題変更登記を依頼

登記すると費用がかかると言われて自分で出来ないか調べる

※記事を見られている皆さんはたぶんこの辺りではないかと思ってます。

簡単に出来そうだったので、リノベ業者に建物取毀証明書と印鑑証明を依頼

取壊し完了(※建物取毀証明書をもらう)

登記申請書と地図を自分で作成

法務局へ行き申請

建物表題変更登記の義務

固定資産税を安くしようと思って調べただけだったのですが、登記されている建物を取り壊した場合には必ず法務局へ申請が義務付けられているそうです。

不動産屋とリノベ業者が違っていたので、車庫が登記されていると思っていなかったのかも知れませんが、リノベ業者も教えてくれなかったので登記が必要と調べるまで知りませんでした。

ちなみに建物取り壊し後、1か月以内登記申請を怠った場合、10万円以下の過料(行政上支払わせる金銭のこと)を処せられる可能性があるそうです。

「建物滅失登記」と「建物表題変更登記」の違いは?

特に覚える必要は無いと思いますが、ネット等で調べようとすると建物滅失登記」と「建物表題変更登記」が出てきて調べるのが難しかったので、一応まとめました。

簡単に言うと取り壊した建物によって呼び方が違うだけでした。

主である建物を壊した場合→「建物滅失登記
附属建物を壊した場合→「建物表題変更登記

登記簿(全部事項証明書)の表題部に記載されているので、取り壊す建物が「主」「附属建物」なのか確認出来ます。
 
なので今回私が行った申請は解体した車庫が「附属建物」だった為、「建物表題変更登記」にという事になります。

必要書類

ネットで調べると色々必要書類が出てきて迷いましたが、実際必要だった書類は以下の3つだけでした。

1.登記申請書(付属建物滅失)
2.周辺地図(google map等でOK
3.建物取毀証明書

建物取毀証明書は解体業者に依頼すればもらえると思います。
私の場合は解体業者から費用は特に請求されませんでした。

ケースによって必要になる書類

私の場合は提出は必要ありませんでしたが、ケースによっては必要になると言われた書類をまとめてみました。

1.委任状
登記者本人でない方が申請に行く場合は委任状が必ず必要になります。

2.登記事項証明書
不動産番号を登記申請書に記入すれば不要でした。
不動産取得した際に登記事項証明書をもらっていると思いますので、そちらで番号確認は出来ました。
 
3.解体業者の印鑑証明書
会社法人等番号を登記申請書に記入すれば不要でした。
不要になるのは法人の場合だけなので、大工等個人の場合は印鑑証明書が必要になります。私は印鑑証明書も出してもらったので確認してないですが、会社法人等番号だけ解体業者が教えてくれるのであれば書類は不要です。

4.建物図面・各階平面図
税務署に図面が残ってない場合は必要と言われましたが、当日持参しても要らないと言われました。

次から各項目の具体的な説明と書き方になります。

書類の書き方

今からご紹介するのは私の場合であり、あくまで一例です。法務局の管轄や内容の違いにより多少違う部分があると思いますので、ご注意下さい。

法務局に事前に電話をして相談することをおすすめします。
いつもは法務局では随時相談ブースを設けて個別相談を行っていたそうですが、現在はコロナの為、個別相談を行っていないそうです。

1】登記申請書(付属建物滅失)


用紙は法務局のホームページから入手出来ました。
そのホームページ上の記入例の解説及び注意事項等を見たら書ける内容だと思いますが、分からない内容は法務局の方に電話で聞けば教えてくれます。

注1 会社法人等番号を記入で印鑑証明書と登記事項証明書の提出を省略できます。
注2 登記申請日を記入
注3、4 申請人(建物所有者)の住所(住民票記載の住所)、氏名、電話番号を記入
注5 全部事項証明書に記載された不動産番号を記入
注6 所在、家屋番号、種類、構造、床面積は不動産番号を記入すれば記入不要。
主である建物又は付属建物と登記原因及びその日付の欄は記入必要。日付は建物取毀証明書と同じ日付にする。

】周辺地図(google map等でOK

ご自宅の場所が分かればいいそうです。
申請後に法務局の方が現地確認に来られるそうなので、それで必要なのかと思います。
 

【3】建物取毀証明書


建物を解体してもらった業者さんに依頼して作成してもらいます。
私の場合は不動産業者とリノベ業者を変えたので、登記内容が分からないと思い、不動産の表示部分のみ記入してから解体業者に残りの部分を記入してもらいました。

法務局で用紙をもらえるみたいですが、わざわざ行きたくなかったので、ネットで調べながら自分で雛形を作って必要事項を記入してもらいました。

【年をまたぐ場合】

取り壊しの日付が年をまたぐ場合は注意が必要です。
固定資産税は1月1日時点で計算されるので、取壊し日程の調整が出来るのであれば、年内に解体した方が1年早く固定資産税が安くなります。

以上の書類を持って、法務局へ申請に行きます。
申請が済むと、約一か月程度で完了証が送付されてくるそうです。

市町村役場へ「家屋滅失届」を提出

ネットで調べた所、法務局での手続きのあとに市町村役場への申請が必要な場合があるそうですが、私の場合は必要ありませんでした。

くどい様ですが、管轄や担当者により違う可能性がありますので、事前に税務署の方に確認するといいと思います。

まとめ

年間数千円程度かもしれませんが、40年払い続ければ10万程度お得になります。
事前に解体業者に相談をしておけば簡単に出来るので、専門家に依頼する費用が浮かせられるのでおすすめです。


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